非弁行為とは、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関する法律事務を業として行うことです。これは弁護士法で禁止されており、弁護士資格を持つ者しかできないと定められている行為を、非弁護士が請け負うことを指します。代表例として、退職交渉(未払い給料の交渉など)、不動産会社の明渡し交渉、行政書士による損害賠償額の交渉などがあります。
ただし、以下のような行為は、一般的に非弁行為とみなされません。
知人への助言
報酬を得る目的がなく、個人的な助言の範囲であれば問題ありません。助言に必要な交通費や会場費また食事代などの「経費」を「報酬」と解釈するには無理があります。
確定した事項の書類作成
争いのない内容の契約書や書類を代書する行為は、法律事務に該当しません。
情報提供
一般的な法律情報の提供や、法律に関する解説を行うことは問題ありません。例えば「信号無視は道交法違反!」と伝えるだけで、いきなり「非弁行為」とみなすには無理があります。インターネットで検索方法を教えたり、検索結果を伝えるなどは「情報提供」になります。
事実関係の伝達
依頼者の代わりに、事実関係を相手方に伝えるだけの行為は、交渉に当たらないため非弁行為ではありません。
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