非弁行為にならない「常識の範囲」の例
以下のような行為は、一般的に非弁行為とみなされません。
知人へのアドバイス
報酬を得る目的がなく、個人的な助言の範囲であれば問題ありません。助言のための交通宿泊費等は経費であり、単なる経費を「報酬」と解釈するには無理があります。
確定した事項の書類作成
争いのない内容の契約書や書類を代書する行為は、法律事務に該当しないとされます。
情報提供
一般的な法律情報の提供や、法律に関する解説を行うことは問題ありません。例えば「脱税は違法」と伝えるや否や「法律に関する発言」とみなされ、たちまち「非弁行為」と定義することは無理があります。
事実関係の伝達
依頼者の代わりに、事実関係を相手方に伝えるだけの行為は、交渉に当たらないため非弁行為ではありません。
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